ナイスカード(ポイントサービス利用規約)

第1条(会員定義)

会員とは、利用規約を承認され、カード発行を受けた方といたします。

第2条(入会)

入会時に200円(税込)いただきます。ご署名欄に会員様のお名前をご記入ください。

第3条(特典)

お買い上げ200円(税別)毎に1ポイントずつ加算し、1ポイント1円としてご利用いただけます。

第4条(利用)

カードは全店でご利用いただけます。カードの提示がない場合は、特典の対象となりません。
※ポイントの有効期限は最終お買い上げ日から3年間です。

第5条(規約の変更・廃止)

本規約もしくは内容について予告の上、変更または廃止する場合がございます。
予めご了承ください。

第6条(ポイントサービスの終了)

当社は、次のいずれかの場合には、お客様に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、ポイントサービスを全面的に終了することができるものとします。

  1. 社会情勢の変化
  2. 法令の改廃
  3. その他当社のやむを得ない都合による場合

ナイスカード(電子マネーサービス利用規約)

第1条(目的)

本規約は、株式会社ナイス(以下「当社」という)が発行する電子マネーサービス(以下「ナイスカード」という)のご利用について規定するもので、当該電子マネーの利用者(以下「お客様」という)は本規約に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)

本約款規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

  1. ナイスカード電子マネー(以下「当該電子マネー」という)とは、当社が発行した、電子マネーカードを介して、所定のサーバーに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
  2. ナイスカード電子マネーサービスとは、お客様が当社に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりナイスカードにチャージされた当該電子マネーを利用することで、当社から商品等の購入(一部商品を除く)または提供を受けることができるサービスをいいます。
  3. 当該電子マネー機能とは、当該電子マネーサービスを受けられる機能のことをいいます。
  4. ナイスカードとは、お客様が当該電子マネーを管理および利用するためのカードをいいます。
  5. お客様とは、本規約を承認の上、該当当該電子マネーを利用される方をいいます。
  6. チャージとは、第5条に定める方法により、お客様がナイスカードに当該電子マネーを加算することをいいます。
  7. 当該電子マネー残高とは、お客様が利用可能な当該電子マネーの金額をいいます。

第3条(ナイスカード発行手数料)

お客様はナイスカードの発行(再発行)に伴い当社所定の発行手数料を支払うものとします。
当社は理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返しできません。

第4条(不正使用等の禁止)

お客様は、ナイスカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。また他人への貸与、譲渡もできません。お客様が本規約に違反された場合、当社はお客様に対しナイスカードサービスを終了できるものとします。

第5条(チャージ)

お客様は、ナイスカードマークの掲示された当社所定の場所・方法にて、ナイスカードに1円以上1,000円単位、1回当たり49,000円まで繰り返しチャージすることができるものとし、1枚のナイスカードに対して、100,000円までチャージできます。
また、上記入金額に加えて、次のとおりカードに金額を付与できるものとします(以下、付与する金額を「プレミアム」という)。プレミアムの金額は、当社のキャンペーン等でお客様のチャージ金額等に応じて当社が付与する場合があります。
ナイスカードの、プレミアムは10,000円以下と致します。1枚のナイスカードに蓄積できる上限額は、プレミアムを含め110,000円です。

第6条(当該電子マネーサービスの利用)

  1. お客様は、当社で当該電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができるのとします。ただし、当社が別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
  2. お客様が当社で当該電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、当該電子マネー残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
  3. お客様は、当社において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社の定める方法により、現金その他の支払方法と当該電子マネーを併用することができるものとします。当該電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、お客様はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。
  4. お客様が当社において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるナイスカードの枚数は、1枚に限ります。
  5. お客様は、当該電子マネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示される当該電子マネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当社に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。

第7条(当該電子マネー残高)

  1. 当該電子マネー残高は、当該電子マネーサービス利用時のレシート、残高照会用ページにて照会できるものとします。インターネット利用代金はお客様のご負担となります。
  2. 最後に当該電子マネーサービスを利用した日および最後にチャージした日は、残高照会用ページ、本約款規約末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。電話料金及びインターネット利用代金はお客様のご負担となります。

第8条(当該電子マネーの有効期限・残高取扱)

  1. お客様は、最後に当該電子マネーサービスを利用した日または最後にチャージした日から3年後の日をもって、自動的に当該電子マネーサービスを利用出来なくなります。
    また、当該電子マネー残高の有無によらず無効となり、残高の払い戻しはありません。
  2. ナイスカードの紛失、盗難、改ざん及び本人の承諾のない第三者に利用された場合であってもカードの損失補填、返金、換金、再発行には応じられません。
    お客様が死亡した場合には、一切の当該電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、当該電子マネーのセンター預かり残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。

第9条(当該電子マネーの合算)

お客様は当社が認めた場合を除き、当該電子マネーを他のカードに移行することはできないものとします。

第10条(当該電子マネーサービスの利用ができない場合)

お客様は、次のいずれかの場合においては、その期間において、当該電子マネーにチャージすること、利用すること、ならびに残高の照会をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 当社が当該電子マネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
  2. ナイスカードの破損、または当社の機器の故障停電その他の事由による使用不能の場合。
  3. その他やむを得ない事由のある場合。

第11条(換金等不可)

第16条の場合を除き当該電子マネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。

第12条(ナイスカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行等)

当社が認めてナイスカードが再発行された場合、当社所定の方法で照会された当該電子マネー残高が再発行されたナイスカードに引き継がれるものとします。

第13条(ナイスカードの紛失・盗難等)

  1. お客様がナイスカードの紛失・盗難、その他の事由により当該電子マネー残高が消失した場合、または第三者により不正利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
  2. お客様がナイスカードの紛失・盗難、その他の事由により当該電子マネー残高が残ったまま当該電子マネー有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第14条(当社との紛議)

  1. お客様が、当該電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、お客様と当社との間で解決するものとします。
  2. 前項の場合においても、お客様は、当社に対し、当該電子マネーの利用の取り消し等を求めることはできないものとします。

第15条(規約の変更)

  1. 当社は、当社所定の方法により事前にお客様に対して変更内容を告知することで、本約款を変更することができるものとします。また、当該告知後、お客様がチャージ、当該電子マネーサービスを利用した商品等の購入、当該電子マネー残高の照会をした場合には、当社は、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。
  2. 前項の告知がなされた後、お客様が当該電子マネーを使用することなく1ヵ月が経過した場合には、当社は、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。

第16条(当該電子マネーサービスの終了)

  1. 当社は、次のいずれかの場合には、お客様に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、当該電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
    1. 社会情勢の変化
    2. 法令の改廃
    3. その他当社のやむを得ない都合による場合
  2. 前項の場合、法令に基づき、お客様は当社の定める方法により、当該電子マネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから2年経過した場合には、お客様は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。

第17条(制限責任)

第10条に定める理由およびその他の理由により、お客様が当該電子マネーサービスを利用することができないことで当該お客様に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。)

第18条(業務委託)

当社は、本約款に基づく当該電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

第19条(合意管轄裁判所)

お客様は、本約款に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

第20条(利用者の保護に関する措置について)

  1. 利用者資金の保全方法
    資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
  2. 資金決済法第31条1項の規定の趣旨
    万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
  3. 発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別当組合の利用者資金の保全方法は次の通りです。
    • 秋田法務局への金銭による供託
  4. 無権限取引(※)により発生した損失の補償等の対応方針
    ※無権限取引とは・・利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
    前払式支払い手段の発行業務に関し、利用者の意思に反して権限を有しないものの指図が行われたことにより発生した損失の利用者の補償等の対応方針については、「ナイスカード(電子マネーサービス利用規約)」の 「第12条 、第13条」に規定しております。
  5. 不正取引の公表基準
    当社は、不正取引が発生した場合、被害の拡大を防止するために必要があると判断したときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。

第21条(システム保守、障害等)

カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカード偽造等に対する安全管理ならびにその他やむをえない事情により取扱店の一部または全部において、当社は予告なくカード利用内容の一部または全部を一時的に停止することができます。その際、カードが利用できないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。

ナイス商品券(ナイス商品券の表面の右下に着色のあるもの、もしくは㈱ナイス本部発行のもの)

利用者の保護に関する措置について

  1. 利用者資金の保全方法
    資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
  2. 資金決済法第31条1項の規定の趣旨
    万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
  3. 発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別当組合の利用者資金の保全方法は次の通りです。
    • 秋田法務局への金銭による供託
  4. 無権限取引(※)により発生した損失の補償等の対応方針
    ※無権限取引とは・・利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
    前払式支払い手段の発行業務に関し、利用者の意思に反して権限を有しないものの指図が行われたことにより発生した損失の利用者の補償等の対応方針については、お客様がナイス商品券の紛失・盗難、その他の事由によりナイス商品券の残高が消失した場合、または第三者により不正利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。また、ナイス商品券の残高が残ったまま当該商品券の有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  5. 不正取引の公表基準
    当社は、不正取引が発生した場合、被害の拡大を防止するために必要があると判断したときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。

ご相談窓口

ナイスカード・ナイス商品券に関するお問合せ、ご相談等は、下記までご連絡ください。

株式会社ナイス
〒010-1415 秋田県秋田市御所野湯本六丁目2-40
TEL:018-892-6830(9時〜18時)